大判例

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大阪高等裁判所 昭和26年(う)65号 判決

論旨は食糧配給公団西甲良村配給所主任川島忠七は公務員ではないから、同人に対する暴行があつたとしても公務執行妨害罪は成立しないと主張するのである。しかし川島忠七が食糧配給公団の配給所主任すなわち職員であることは弁護人も肯定するところであつて、食糧管理法第二十七条によれば「食糧配給公団の役員及職員は官吏その他の政府職員とす、此等の定員は農林大臣之を定む、食糧配給公団の役員及職員は、官吏に関する一般の法令に従うものとす」とあるから川島忠七も刑法第七条にいわゆる公務員に当ることは極めて明白である。それゆえに同人が消費者を集めて主食等の配給事務を執行中に同人を殴打した被告人の行為は公務執行妨害罪に問擬されるのは当然である。論旨は理由がない。

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